43条但し書きの場合

きくまるブログ

43条但し書きの事例

向かって上が北とします。

上記のように、対象物件が公道に面しておらず、43条但し書きにしか面していない場合があります。

43条但し書きの通路部分が、西側の公道から、北と南のABの土地両方がそれぞれ中心後退をして、4mの通路になれば、車も通れるのですが、Aの土地もBの土地もそれぞれが公道に面しているため、接している43条但し書きの部分については、セットバックする必要(義務)がありません。

ですから、A、Bの土地の所有者は所有している土地をいっぱいいっぱい使えます。

一方、対象物件は、建築基準法上の道路に面しておらず、43条但し書きの許可を受けないと建築することができません。そして、43条但し書きの許可を得られたとしても、道路の中心から2mの後退をしなければ、建築確認を取得することができません(点線の部分)。

実際に建築確認を取得することができたとしても、西側の43条但し書きの入り口が狭いため、車を侵入させることができず、駐車場の計画ができません。

AとBの土地も43条但し書きに面しているところは、セットバックを義務付けてもらえれば、対象物件の土地の価値も上がるのに・・・

と思った案件がつい先日ございましたので、備忘録を兼ねてこちらに示しておきます。

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