位置指定道路で注意をしないといけない時

不動産のあれこれ コラム
不動産のあれこれ

位置指定道路図面が現状と違う場合

位置指定道路図面(幅員・隅切・全長)が現状と相違している場合、

  • 建築基準法上の道路として扱う
  • 建築基準法第43条但し書き扱いとする

などのケースが考えられます。

また、隣地や対側の同意書の取得を条件とするなど、現地での道路調査・位置関係・役所調査等を入念に行わなければなりません。

  • 幅員が満たされていない
  • 隅切りがない

と言った場合は、位置指定道路の図面通りに復元を求められることもあります。位置指定を受けているからと言って安心できません。

建物の建築を目的として購入する場合

建物の建て替えや、新築を目的として購入する場合には、建築確認が受けられるのか(再建築が可能なのか)をよく調査しなければなりません。幅員が足りない場合は、セットバックをしなければならないケースもあるので、位置指定を受けているからと言って安心せず、現地の幅員をメジャーで測るなどして、入念に調査しましょう。

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