敷金あり
本物件には、賃貸人を債務者とする抵当権が設定されています(詳細は登記記録の記載をご確認ください)。
賃貸人の返済が滞り、本物件が競売にかけられ所有者が変わった場合、新しい所有者から明け渡しを要求される可能性があります。その場合、原則として退去しなければなりません。
ただし明け渡しを要求された場合でも、所有者が変わってから6ヶ月間の退去猶予期間が認められています。(この猶予期間中も家賃に相当する額を、新しい所有者へ支払う必要があります。)
また新しい所有者は敷金の返還義務を引き継がないため、現在の賃貸人に敷金返還を求めることになりますが、賃貸人の経済状況によっては、敷金が返還されない可能性があります。
別バージョン
本物件には抵当権設定登記がされています。抵当権が実行されて競売により本物件が売却されたときは、賃借権を買受人に対抗(主張)することができません。この場合、不動産の明渡し、敷金の返還、賃料等については以下の通りとなります。
①6ヶ月の猶予期間の経過後に、本物件を買受人に明渡さなければなりません。
②敷金の返還債務は買受人に承継されません(買受人から敷金は返還されません)。
③上記①の建物明渡し猶予期間内であっても、賃料と同額の金員を買受人に支払う義務があります。買受人が相当の期間を定めてその1ヵ月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に支払われない場合(賃料の督促に応じない場合)には、建物明渡し猶予期間そのものが認められなくなります。なお買受人から明渡しを求められない場合においても、買受人から新たに賃貸借契約の締結を求められ、新たに敷金等の預託を求められる場合があります。
敷金なし
本物件には、賃貸人を債務者とする抵当権が設定されています(詳細は登記記録の記載をご確認ください)。
賃貸人の返済が滞り、本物件が競売にかけられ所有者が変わった場合、新しい所有者から明け渡しを要求される可能性があります。その場合、原則として退去しなければなりません。
ただし明け渡しを要求された場合でも、所有者が変わってから6ヶ月間の退去猶予期間が認められています。(この猶予期間中も家賃に相当する額を、新しい所有者へ支払う必要があります。)
サブリースの場合
本物件には、登記名義人を債務者とする(根)抵当権が設定されています(詳細は登記記録の記載をご確認ください)。
登記名義人の返済が滞り、本物件が競売にかけられ所有者が変わった場合、新しい所有者から明け渡しを要求される可能性があります。その場合、原則として退去しなければなりません。
ただし明け渡しを要求された場合でも、所有者が変わってから6ヶ月間の退去猶予期間が認められています。(この猶予期間中も家賃に相当する額を、新しい所有者へ支払う必要があります。)

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