はじめに

大切なご家族が亡くなられたとき、深い悲しみの中にいるにも関わらず、残された家族にはすぐにやらなければならない「手続き」がたくさん待っています。
「何から手をつければいいのかわからない」
「役所や銀行、どこへ行けばいいの?」
そう悩んでいるうちに、あっという間に時間が過ぎてしまうことは珍しくありません。
実は、相続の手続きには「期限」が決まっているものがあります。
この期限を過ぎてしまうと、税金の優遇が受けられなくなったり、本来払わなくていい親の借金を背負うことになったりと、大きな不利益を被る可能性があるのです。
この記事では、まず最初に押さえておくべき「手続きの全体のスケジュール」をわかりやすく解説します。まずは全体像を把握して、焦らず一つずつ進めていきましょう。
【図解】相続手続きのタイムライン(全体像)

相続の手続きは、短距離走ではなくマラソンのようなものです。まずは「いつまでに、何をする必要があるか」というゴール地点を確認しましょう。
大きな締め切りは、以下の4つのタイミングです。
- 7日〜14日以内:役所への届け出(死亡届など)
- 3ヶ月以内:相続放棄の判断(借金がないか調査)
- 4ヶ月以内:準確定申告(亡くなった方の所得税申告)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納付
それぞれの段階でやるべきことを、詳しく見ていきましょう。
最優先!期限が短い手続き(7日~14日以内)

葬儀の前後にバタバタと追われるのがこの期間です。主に「役所」や「年金」に関する手続きが中心です。
死亡届の提出(7日以内)
医師から死亡診断書を受け取ったら、それとセットになっている「死亡届」に必要事項を記入し、役所へ提出します。
※多くの場合、葬儀社の方が代行して提出してくれますので、確認してみましょう。
年金・保険の手続き(14日以内が目安)
役所の窓口で、「世帯主の変更」や「健康保険証の返却」、「年金受給権者死亡届(年金を止める手続き)」を行います。
亡くなった方が会社員だった場合は、勤務先への連絡や手続きも必要です。
ポイント
役所へ行く際は、「ここに来れば全ての手続きができるわけではない」と覚えておいてください。役所の手続きが終わったら、次は銀行や法務局など、別の場所での手続きが待っています。
知らないと借金を背負う?「3ヶ月以内」の壁

相続において、最も注意しなければならない最初の期限が「3ヶ月」です。
相続財産というと、預貯金や不動産といった「プラスの財産」ばかりに目が行きがちです。しかし、借金や未払いの税金、連帯保証人の地位といった「マイナスの財産」も相続の対象になります。
もし、プラスの財産よりも借金の方が多いことが判明した場合、「相続放棄(そうぞくほうき)」という手続きを家庭裁判所で行うことで、借金の支払いを免れることができます。
この相続放棄ができる期限が、「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」なのです。
- 何もしないと…
3ヶ月を過ぎると、自動的に「借金も含めてすべて相続する(単純承認)」とみなされます。後から多額の借金が見つかっても、原則として放棄はできません。
まずは3ヶ月以内に、故人の郵便物や通帳を確認し、「借金がないか」を徹底的に調べることが重要です。
故人の確定申告「4ヶ月以内」

次にやってくるのが、「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。
これは簡単に言うと、「亡くなった方の代わりに家族が行う、最後の確定申告」のことです。
通常、確定申告は翌年の2月~3月に行いますが、亡くなった方の分は「亡くなった日の翌日から4ヶ月以内」に行わなければなりません。
対象となる主な人
- 自営業(個人事業主)だった方
- 不動産収入(家賃収入)があった方
- 年金収入が400万円を超えていた方
- 高額な医療費を支払っており、医療費控除を受けたい場合
※会社員で年末調整が済んでいる場合や、年金収入が少ない場合などは、この申告は不要なこともあります。
税金の申告と納付「10ヶ月以内」

最後にして最大の山場が、「相続税の申告と納付」です。期限は10ヶ月以内です。
「うちはそんなにお金持ちじゃないから関係ない」と思われるかもしれませんが、都市部に自宅を持っている場合などは、相続税の対象になるケースが増えています。
この10ヶ月の間に、以下のことを完了させる必要があります。
- 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
誰が、どの財産を、どれくらいもらうか?を相続人全員で話し合い、決定します(遺言書がある場合を除く)。 - 相続税の申告書の作成・提出
税務署へ申告書を提出します。 - 相続税の納付
原則として、現金で一括納付する必要があります。
注意点
「配偶者の税額軽減(配偶者は1億6000万円まで無税)」や「小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を80%減額)」といった節税の特例を使うためには、この期限内に申告を済ませる必要があります。期限を過ぎると特例が使えず、税額が数百万円変わってしまうこともあります。
まとめ:まずはスケジュールを把握して、一つずつ進めましょう

相続手続きは期限との戦いでもありますが、すべての手続きが全員に必要なわけではありません。
まずはご自身の状況に合わせて、優先順位をつけることが大切です。
- まずは7日以内:死亡届(葬儀社・役所)
- 絶対に3ヶ月以内:借金の調査と相続放棄の判断
- 10ヶ月以内:遺産分けの話し合いと税金の申告
「平日は仕事で役所に行けない」
「疎遠な兄弟がいて話し合いが進まない」
「期限に間に合うか不安だ」
このように少しでも不安を感じたり、何から手をつければいいか迷われたりした場合は、期限が来る前に専門家へご相談ください。早めに相談することで、無駄な税金を払わずに済んだり、トラブルを未然に防いだりすることができます。
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