私は相続人?「誰が」「どれくらい」もらえるの?相続の順位と割合をわかりやすく解説

目次

はじめに

「父が亡くなりました。相続人は誰になりますか?」
「母の遺産、兄弟でどう分けるのが正解ですか?」

相続が発生したとき、真っ先に浮かぶ疑問が「誰に権利があるのか」「どれくらいもらえるのか」ではないでしょうか。

実は、遺言書(いごんしょ)がない場合、民法という法律で「誰が相続人になるか(法定相続人)」と「目安となる取り分(法定相続分)」が明確に決められています。

これを知らずに話し合いを始めると、後から「私にも権利があるはずだ!」と親族が出てきたり、取り分で揉めたりする原因になります。

今回は、相続の基本中の基本である「相続人の範囲」と「取り分」について解説します。ご自身の家族構成を思い浮かべながら読んでみてください。

まずはここから!「配偶者」は常に最強

まず大前提として覚えておいてほしいルールがあります。
それは、亡くなった人の「配偶者(妻または夫)」は、どんな場合でも必ず相続人になるということです。

配偶者は常に決定権を持っています。その上で、「配偶者と一緒に、他の誰が相続人になるか?」という組み合わせで考えます。

この「他の誰か(血族)」には、以下のような優先順位があります。

第1~第3順位まで!相続人の優先ランキング

血の繋がった家族には、以下のように順位が決められています。
上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人には相続権は回ってきません。

  • 【第1順位】 子ども
    亡くなった方に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人です。親や兄弟には権利がありません。
  • 【第2順位】 親(直系尊属)
    子ども(や孫)が一人もいない場合に限り、親(健在なら祖父母)に権利が回ってきます。
  • 【第3順位】 兄弟姉妹
    子どももおらず、親もすでに亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹に権利が回ってきます。

ポイント

「子どもがいるなら親や兄弟は関係ない」「子どもがいなくて親もいない時だけ、兄弟が登場する」と覚えておけばOKです。

どれくらいもらえる?「法定相続分」の割合パターン

次に、法律で決められた「取り分の目安(法定相続分)」を見てみましょう。
家族構成によって、ケーキの切り分け方が変わります。

パターンA:配偶者 + 子ども

一番多いパターンです。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(子どもが複数いる場合は、この1/2を人数で等分します)

パターンB:配偶者 + 親

子どもがおらず、親が健在のパターンです。

  • 配偶者:2/3
  • 親:1/3(両親とも健在なら、この1/3を折半します)
  • ※配偶者の取り分が少し増えます。

パターンC:配偶者 + 兄弟姉妹

子どももおらず、親も亡くなっているパターンです。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(兄弟が複数いる場合は、この1/4を人数で等分します)
  • ※配偶者の取り分がかなり多くなります。

Q&A こんな時どうする?よくある疑問(代襲相続など)

子どもが先に亡くなっていたら?

亡くなった方に子どもがいたけれど、親より先に亡くなっていた場合、その子どもの子、つまり「孫」が代わりに相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

養子に行ったら?内縁の妻は?
  • 養子: 実の子と同じ扱いになります(第1順位)。
  • 内縁の妻(籍を入れていない): 残念ながら相続権はありません。遺言書で残す必要があります。

まとめ:これはあくまで「目安」です

今回ご紹介した割合は、あくまで「法律ではこう決まっている」というデフォルト(初期設定)のルールです。

もし、有効な「遺言書」があれば、遺言書の内容が優先されます。

また、相続人全員が納得すれば、話し合い(遺産分割協議)で自由に割合を変えることも可能です。

「うちは前妻の子がいるから複雑だ」
「この割合だと、家を売らないと払えないかも…」

ご自身の立場や権利関係がはっきりしない場合や、分け方で悩みそうな場合は、トラブルになる前に一度専門家にご相談ください。正しい現状把握が、円満な相続への第一歩です。

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