不動産会社の窓口で「媒介契約はどれにしますか」と聞かれて、その場で答えに迷った方は少なくないはずです。媒介契約には3種類あり、契約期間・他社との同時依頼の可否・販売活動の報告頻度などが大きく異なります。本記事では3種類の違い、向き不向き、注意点を整理します。
媒介契約とは — 仲介を頼むときに必ず結ぶ契約

媒介契約とは、不動産を売却(または購入)する際、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約のことです。宅地建物取引業法で書面化が義務付けられており、口約束では成立しません。
媒介契約には次の3種類があります。
- 一般媒介契約 — 複数の会社に同時に依頼できる
- 専任媒介契約 — 1社だけに依頼する(自己発見取引は可)
- 専属専任媒介契約 — 1社だけに依頼し、自己発見取引も不可
違いを理解せず契約すると、思っていたより制約が大きかったり、販売活動の透明性に差が出たりします。
一般媒介契約 — 複数社へ依頼できる柔軟さ

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。売主は自分で買い手を見つけて契約することも自由です。
- 複数社の販売活動を同時に試せる
- 競争原理が働き、買い手が早く見つかる可能性がある
- 自分で買い手を見つけて売却することもできる
- レインズ(業者間の物件情報サイト)への登録義務がない
- 活動報告の義務がなく、進捗が分かりにくい
- 各社が「自社で売れなくても他社が決めるかも」と販売活動に消極的になるリスク
「とにかく早く売りたい」「人気エリアで需要が見込める物件」では一般媒介が機能しますが、地方の物件や難物件では各社の動きが鈍くなりがちです。
専任媒介契約 — 1社に絞って販売活動を集中させる

専任媒介契約は、1社の不動産会社だけに売却を依頼する契約です。売主が自分で買い手を見つけて契約する「自己発見取引」は認められます。
- 1社が責任を持って販売活動を行う
- レインズへの登録義務あり(契約から7営業日以内)
- 2週間に1回以上の活動報告義務あり
- 自分で買い手を見つけて売ることも可能
- 他社に同時依頼できない
- 業者選びを間違えると販売が長期化するリスク
契約期間は最長3ヶ月、自動更新は不可で、希望する場合は再契約が必要です。
専属専任媒介契約 — もっとも責任が重い契約

専属専任媒介契約は、1社にだけ依頼し、自分で見つけた買い手にも直接売却できない契約です。3種類の中でもっとも制約が大きく、その分、業者の責任も重くなります。
- レインズへの登録は契約から5営業日以内
- 1週間に1回以上の活動報告義務あり
- 業者が販売活動に注力しやすい
- 自分で買い手を見つけても、契約はその業者を通す必要がある
- 他社への乗り換えは契約期間中(最長3ヶ月)はできない
- 信頼できる業者選びが何より重要
「とにかく1社に任せて確実に売りたい」「物件が難しく、専門的な販売活動が必要」というケースで選ばれます。
どれを選ぶか — 物件タイプと売主のスタンスで決める

選び方の目安は次のとおりです。
- 人気エリア・需要のある物件 → 一般媒介で競争原理を活かす
- 地方や難物件・じっくり売りたい → 専任媒介で1社に責任を集中
- 業者を信頼してすべて任せたい → 専属専任媒介
- 急いで現金化したい・難物件で仲介で動かない → 仲介ではなく買取も検討
媒介契約は最長3ヶ月のため、最初の契約で結果が出なくても、見直す機会があります。最初から専属専任で縛らず、まずは一般や専任から試すのも一案です。
きくまる不動産は、空き家・空き地などの買取を専門 としています。仲介に出すか買取で進めるかの判断や、媒介契約の選び方が分からない場合のご相談も承っています。買取の可否は現地と条件を確認したうえでお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。査定は無料、しつこい営業も一切いたしません。
コメント