相続登記の義務化(2024年4月)|3年以内に申請しないと10万円の過料

「相続した実家の名義変更を、まだしていない」

——心当たりはありませんか。長年放置されてきた相続登記は、2024年4月から法律で義務化され、3年以内に手続きをしないと過料の対象になりました。本記事では相続登記の意味、2024年義務化の概要、放置のリスク、申請の流れまでを整理します。

目次

相続登記とは — 亡くなった人の不動産を相続人名義に変える手続き

和室で登記事項証明書を確認する夫婦

相続登記とは、所有者が亡くなった不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。法務局で行う手続きで、正式には「相続による所有権移転登記」と呼びます。

不動産の所有者は登記簿に記載された人物として扱われるため、相続登記を行わないと、亡くなった親の名義のままで 子(相続人)が自由に売却・建て替え・担保提供などができません

これまで相続登記には期限がなく、何十年も放置されているケースが珍しくありませんでした。「祖父名義のままの土地が今になって問題になった」というご相談を、当社にも頻繁にいただきます。

2024年4月から義務化 — 背景と概要

法務局のロビーで案内パネルを見る夫婦

2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。背景には、所有者不明土地の急増という社会問題があります。

登記が長期間放置されると、相続が次の世代へ続き、相続人が数十人に膨らむケースもあります。こうなると土地の利用や売却が事実上不可能になり、空き家・空き地が放置される原因になります。

この問題を解消するため、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。重要なのは、2024年4月以前に発生した相続にも適用される点です。「祖父名義のままで20年経っている」というケースも、義務化の対象になります。

義務化の内容と過料 — 3年以内に申請、10万円以下

市役所窓口で説明を受ける夫婦

義務化の主な内容は次のとおりです。

  • 相続で不動産を取得したことを知った日から 3年以内 に登記申請を行う
  • 遺産分割協議が成立した場合は、その日から 3年以内 に申請
  • 正当な理由がなく申請を怠ると 10万円以下の過料
  • 2024年4月以前に発生した相続は、2027年3月末までが申請期限

遺産分割協議がすぐにまとまらない場合は、暫定的に「相続人申告登記」という簡易な手続きを利用することもできます。これは1人でも申請でき、本格的な相続登記を後日改めて行う前提の制度です。

申請の流れと必要書類

司法書士と書類を整理する夫婦

一般的な相続登記の流れは次のとおりです。

  1. 戸籍謄本・除籍謄本などで相続人を特定する
  2. 遺産分割協議書を作成(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書)
  3. 固定資産評価証明書を市区町村で取得
  4. 法務局で登記申請(自分で行うか、司法書士に依頼)
  5. 登記完了通知の受領

司法書士に依頼した場合の費用は、戸建てクラスで 5万〜10万円程度 が目安です。期間は書類が揃ってから1〜2ヶ月ほどになります。相続人が多数いる場合や、戸籍を遡る範囲が広い場合は、それ以上かかることもあります。

放置のリスクと買取相談

不動産業者と相談する夫婦

相続登記を放置すると、過料以外にも次のような実害があります。

  • 不動産を売却・担保提供できない
  • 次の世代の相続が発生し、相続人が雪だるま式に増える
  • 戸籍を遡るほど書類が増え、費用と手間が膨らむ
  • 相続人の中に行方不明者・認知症の方が出ると、家庭裁判所の手続きが必要になる

「自分で動くのは難しい」「相続人と連絡が取れない」という場合でも、専門家を入れれば解決の道はあります。早く動くほど、手間も費用も少なく済みます。

きくまる不動産は、空き家・空き地などの買取を専門 としています。相続登記が未了の不動産については、司法書士のご紹介や、必要書類の整理など、売却に向けたお手伝いから承ります。買取の可否は現地と条件を確認したうえでお答えいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。査定は無料、しつこい営業も一切いたしません。

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